フィリピンのビザ事情

どうもウシワカです♪

今回はフィリピン滞在において重要なビザの話をしていきます。

日本人は入国時に30日間の滞在許可が与えられるので、事前にビザを取得する必要がありません。但し、以下の条件を充たす必要があります。

  1. 入国時にパスポートの残存期間が滞在日数+6ヶ月以上あること。
  2. 30日以内に第三国へ出国するチケットがあること(出国前の空港チェックインの際に確認されます)。

参考:http://www.immigration.gov.ph/faqs/travel-req

ビザの種類はたくさんありますが、以下、移住、旅行、勉強、仕事などの目的で来る方々に関係のある主なビザを紹介していきます。

観光ビザ(9A/Temporary Visitor Visa)

管轄:移民局

30日間の滞在許可の後、観光ビザの延長が認められています。最初の延長は29日間。その後は、1ヶ月か2ヶ月かを選択し、入国時から数えて最大3年間まで延長可能です。このビザでは就学・就労は認められません。

就労ビザ(9G/Pre-Arranged Employment Visa)

管轄:移民局

フィリピンで働く場合に、雇用主が申請するビザです。申請後、移民局との面接があります。申請から承認まで早くて3ヶ月くらいです。

PEZAビザ(47A2/ Special Non-Immigrant Visa)

管轄:PEZA(Phillipine Economic Zone Authority)

PEZA企業が外国人従業員を雇う場合に認められるビザ。このビザを雇用主が申請する際の主な窓口はPEZAとなり、PEZAとの面接があります。通常の就労ビザよりもスピードが速く、問題なければ1~2ヶ月くらいで承認が下ります。

配偶者ビザ(13A/Immigrant Visa by Marriage)

管轄:移民局

フィリピン人と結婚した場合に、配偶者となる外国人に対して認められる永住権です。

クオータビザ(13/Quota Visa)

管轄:移民局

毎年50人を限度に割り当てられる永住権です。

特別居住退職者ビザ(SRRV = Special Resident Retirees Visa)

管轄:フィリピン退職庁(PRA = Philippine Retirement Authority)

一定の条件を充たした者に与えられる永住権です。

参考:http://jp.pra.gov.ph/

APECO特別永住権プログラム(The APECO Permanent Resident Visa)

管轄:APECO(Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority)

APECOが実施するプログラムに参加することで付与される永住権です。特典としてリゾート会員権が付与されます。

参考:http://hallohallohome.com/visa/aprv/index.html


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