フィリピン人との結婚に必要な書類と手続き方法

どうもウシワカです♪

今回のテーマは国際結婚♪

と言っても手続きの話ですが。。。

日本人とフィリピン人の結婚の場合、手続き方法が2パターンあります。

パターン1)まず日本で結婚し、その後フィリピンでも結婚

パターン2)まずフィリピンで結婚し、その後日本でも結婚

今回はパターン2の「まずフィリピンで結婚し、その後日本でも結婚」の手続きや必要書類について紹介していきます。

1)婚姻要件具備証明書の取得

婚姻要件具備証明書なんて、日本に住んでいたらまず聞かない言葉だと思います。

要するに独身証明です。

下記の必要書類を持って日本大使館に行けば、翌日には交付してもらえます。

  • 申請書(大使館備え付け)
  • 戸籍謄本
  • パスポート
  • 配偶者の出生証明書(Birth Certificate)

※戸籍謄本は大使館では取得できないので、日本から取り寄せる必要があります。

ちなみに交付の際に手数料550ペソ(2019年4月時点)取られますので、お金を持って行くのを忘れないようにしましょう。

2)婚姻許可証(Marriage license)

大使館で婚姻要件具備証明書を取得したら、今度はフィリピンの市役所で手続きです。

必要書類は市によって異なりますが、婚姻要件具備証明書とパスポートを持って行けば大丈夫でしょう。

  • 婚姻許可申請書(市役所備え付け)
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート

※市役所でいろいろと手数料発生する可能性あります。
※フィリピン人側の書類ですが、お相手が20歳以下の場合は両親の同意書、25歳以下の場合は両親の承諾書が必要です。

その後セミナーの日程が提示されますので、セミナーに参加しましょう。

セミナー終了後、婚姻許可証が交付されます。

3)挙式

フィリピンでは法律上結婚式をあげなければなりません。

役所の中の会場を借りたり、教会で挙げたり、レストランを貸し切ったりと方法は問われません。

但し、このフィリピンの結婚制度自体がカトリック式なので、証人として神父さんを呼ぶ必要があります。

4)婚姻証明書

結婚式が終われば、その場で婚姻証明書の原本がもらえます。

但し、その後の婚姻届提出や配偶者ビザ申請の手続きの際にはPSA(Philippine Statistics Authority)発行の婚姻証明書が必要となります。

このPSA発行の婚姻証明書が発行されるまでは2ヶ月ほどかかりますので、気長に待ちましょう。

5)日本大使館への婚姻届提出

晴れてPSA発行の婚姻証明書が発行されると、ようやく日本大使館へ婚姻届を提出できるようになります。

ちなみに日本大使館への提出は婚姻後3ヶ月以内であれば大丈夫なので、焦る必要はありません。

必要書類は下記の通りです。

  • 婚姻届出書2通(大使館備え付け)
  • 戸籍謄本2通(原本と写し)
  • 配偶者の出生証明書2通(原本と写し)と日本語訳2通(原本と写し)またはパスポート原本の提示と写真ページの写し2通(写真ページの写しには日本語訳を併記)
  • 婚姻証明書2通(原本と写し)と日本語訳2通(原本と写し)
  • 婚姻要件具備証明書の写し
  • 婚姻許可証の写しと婚姻許可申請書の写し
  • パスポートとその他のID

書類のボリューム的には、日本語訳文も必要になるため日本大使館への婚姻届提出が意外と大変です。提出の際に書き間違えや記入漏れを指摘されることがあるので、配偶者同伴で大使館へ行くことをオススメします。

まとめ

以上がフィリピンでの結婚手続きです。

上記内容に間違いがあったり、追加情報があれば是非是非ご連絡下さい♪


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