フィリピンの就労ビザ手続きが変わります!

どうもウシワカです♪

これからフィリピンで仕事してみたいという方には悲報です!

なんと、フィリピンの就労ビザ取得手続きが大きく変わってしまいます!

外国人の就労ビザ、入国前の取得義務化へ(参照:NNA ASIA)

これまでの手続き

今回の変更を理解する前に、まずはこれまでの手続きをおさらいしましょう。

これまでフィリピンで就労を希望する方は、駐在や現地採用を問わず、まずは観光ビザ(9Aビザ)で入国し(日本人の場合、入国時に30日間の観光ビザが付与されます)、働き始めてから就労ビザ(9Gビザまたは47A2ビザ)へ切り替えるのが一般的でした。

就労ビザの申請から承認までは、数ヶ月かかるのが通常ですので、その間観光ビザを延長しながら仕事をすることになります(観光ビザは最長2年まで延長可能)。

つまり、就労ビザ申請中ではありますが、その間事実上観光ビザで仕事をしていることになります(もちろん、就労ビザの承認が下りれば、申請時まで遡ってカバーされますが)。

この方法って確かに変に思えてくるのですが、これまではこれが通常手続きとして実施されていました。

これまでの手続きの問題点

この手続きを守っている人々は問題ないのですが、観光ビザの延長が簡単にできることをいいことに、これを悪用する人たち(会社)が出てきます。

そう、不法就労です。

今現在、観光ビザで仕事をしている外国人の方はそこそこいらっしゃいます。

私が知っている某日系企業でもまだ不法就労者がいます。

特に最近は、不法就労している中国人の方(主にオンラインカジノで不法就労)も増えています。

彼らは30平米ほどの一部屋に5人以上集まって共同生活しているパターンが多いので、すぐにわかります。

そしてついにこの急増する不法就労に対し、フィリピン政府が手を打ってきました。

新しい手続き

さて、新しい手続きで何が変わるのか。

”ベリヨ労働雇用相は「現在のように観光ビザで入国後、就労ビザを取得することは不可能になる。今後は自国のフィリピン大使館で事前に就労ビザを取得する必要がある」と説明した。”

これはこれまでの観光ビザから就労ビザへの変更は不可能となり、就労する場合は事前に就労ビザを取得してからフィリピンに入国ということです。

駐在の方にはそれほど大きな影響はないと思いますが、現地で就活をする現地採用希望者は一旦出国を求められ、就労ビザが承認されるまで自国待機を強いられることになります。

記事では3月15日を目途に発布するとなっておりますので、近いうちに施行されるものと思われます。

最後に

確かにこれがあるべき姿なのかもしれません。

不法就労を減らすために、一手間増やすことに反対するわけでもありません。

ルールを厳しくしていくのはいいのですが、同時にフィリピンのお役所仕事がもっと早くなることを願います。。。


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